大分県医療ロボット・機器産業協議会

大分県医療ロボット・機器産業協議会規約provision

大分医療ロボット・機器産業協議会 設置規程

第1章 総則

(名称)
第1条 この団体は、大分県医療ロボット・機器産業協議会(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第2条 協議会は、大分県における医療ロボット・機器産業の形成を推進することにより、東九州メディカルバレー構造の実現と、県産業経済の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 医療ロボット・機器産業形成のための支援
  2. 前号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

第2章 会員

(会員)
第4条 会員は、大分県内に事業所を有し、かつ、協議会の目的に賛同し、医療ロボット・機器産業に参入している又は参入に意欲のある法人、団体又は個人であって会長の承認を得たものとする。
(入会)
第5条 企業会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得なければならない。

第3章 役員

(役員および定数)
第6条 協議会に、次の役員を置く。

  1. 会長1人
  2. 副会長3人
  3. 理事若干名
  4. 監事2人
(選任)
第7条 会長は、理事会において互選により定める。
副会長、理事、監事は、会長が選任し、委嘱する。
(役員の職務)
第8条 会長は、協議会を代表し、業務を統轄する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
監事は、協議会の会計監査を行う。
(任期)
第9条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(顧問)
第10条 理事会に、顧問を置くことができる。
顧問は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
顧問は、理事会の運営に関して会長の諮問に応ずる。
(役員の報酬)
第11条 役員は、無報酬とし、費用弁償も行わない。

第4章 総会

(総会)
第12条 総会は、毎年1回会長が招集する。
総会は、会員に協議会の事業計画及び実績、予算及び決算、役員の選任等について報告を行う。

第5章 理事会

(理事会)
第13条 理事会は、会長が招集する。
理事会は、毎年度、年度初め(前年度事業終了後2ヶ月以内)及び年度末に開催する。そのほか次に掲げる場合に開催することができる。

  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 理事現在数の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったとき。
理事会の招集は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りではない。
第2項第2号の規定により請求があったときは、会長は、速やかに理事会を招集しなければならない。
(理事会の議長)
第14条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(理事会の決議事項)
第15条 理事会は、次に掲げる事項を決議し、総会に報告する。

  1. 事業計画及び収支予算
  2. 事業報告及び収支決算
  3. その他協議会の運営に関する重要な事項
(理事会の定足数及び議決方法)
第16条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席をもって成立する。
理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の書面表決等)
第17条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
前項の代理人は、代理権を証する書面を理事会ごとに議長に提出しなければならない。
第1項の規定により表決権を行使する理事は、前条第1項及び第2項の規定の適用については出席したものとみなす。

第6章 専門部会

(専門部会の設置)
第18条 協議会の下に、事業の円滑な推進を図るため専門部会(以下「部会」という。)を置く。
部会は、協議会から委任された事項を所掌し、所掌分野の具体的な施策や事業について検討を行う。
部会長は、会長が選任する。
部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第7章 秘密保持及び知的財産権

(秘密保持)
第19条 理事会、部会及び研究・開発に参加した者は、相互に開示した情報及び相互の接触交流により知り得た相手方の情報で、開示に際して秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」という。)に関する取り扱いについては、参加メンバーと別途協議のうえ、「秘密保持に関する覚書」等を取り決めることとする。
(知的財産権)
第20条 研究・開発に参加した会員は、「知的財産権」の取扱については、参加メンバーと別途協議のうえ、「知的財産権に関する覚書」等を取り決めることとする。

第8章 経費及び会計

(経費の構成)
第21条 協議会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 負担金
  2. その他の収入
(経費の管理)
第22条 協議会の経費は、会長が管理し、その方法は、会長が別に定める。
(会計年度)
第23条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第24条 協議会の事業計画及び収支予算は、毎会計年度開始前に会長が作成し、理事会の議決を受けなければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(暫定予算)
第25条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、会長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第26条 協議会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、速やかに会長が次の書類を作成し、監事に提出して、その監査を受けなければならない。

  1. 事業報告書
  2. 収支決算書
監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して総会に提出しなければならない。
(剰余金の処理)
第27条 協議会の収支決算に剰余金があるときは、翌年度に繰り越す。

第9章 設置規程の変更及び解散

(設置規程の変更)
第28条 この設置規程は、理事会において、理事現在数の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
(解散)
第29条 協議会は、理事現在数の4分の3以上の同意があったとき解散する。

第10章 事務局

(事務局)
第30条 協議会は、事務を処理するため、事務局を置く。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
職員の任免は、会長が行う。
事務局の組織及び事業運営並びに職員の任免に関し必要な事項は、会長がこれを定める。
事務局は、大分県商工労働部産業集積推進室内(大分市大手町3丁目1番1号)に置く。

第11章 補則

(委任)
第31条 この設置規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この設置規程は、平成26年3月25日から施行する。
附則
この設置規程は、平成28年4月1日から施行する。
平成28年3月31日における大分県医療産業新規参入研究会の会員は、平成28年4月1日に本協議会に入会したものと見なす。

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